caDIY3D ソフトウェア使用許諾契約書 株式会社日本マイクロシステム(以下「弊社」という)と本製品のご使用者(以下「お客様」という)は、本契約書とともにご提供する「caDIY3D」ソフトウェア(以下「本ソフトウェア」という)について次の通り合意します。 お客様が本ソフトウェアを使用された場合、下記条項に合意したものとさせていただきます。 第1条(定義) 1.「本ソフトウェア」とは、本製品に含まれるすべてのコンピュータプログラムおよびデータ、ドキュメントを意味しますが、これに限定するものではありません。 2.「有償ライセンス」とは、お客様が弊社より有償で購入し、申請により弊社からライセンスキーとともに発行されるライセンスをいいます。 3.「ライセンスキー」とは、有償ライセンスに付与され、本ソフトウェアまたはその一部の起動および使用を可能にするためのシリアル番号をいいます。 第2条(使用権) 1.お客様は自らが所有するコンピュータにおいて本ソフトウェアをインストールし、使用することができます。 第3条(複製) 1.お客様はバックアップの目的、または特定の第三者に本ソフトウェアを提供する目的で本ソフトウェアの複製物を作成することができます。 2.お客様は不特定の対象へ配布する目的で本ソフトウェアの複製物を作成する場合、弊社による事前の承諾を得る必要があります。 3.お客様は本ソフトウェアの複製を前項以外の目的で行うことはできません。 第4条(禁止条項) 1.お客様は本ソフトウェアのレンタル、疑似レンタル行為、中古品取引を行うことはできません。 第5条(期間) 1.本契約はお客様が本ソフトウェアを使用したときから効力を生ずるものとします。 2.お客様は、弊社から提供された本ソフトウェア、およびその複製物をすべて破棄することにより、本契約を終了させることができるものとします。 第6条(バージョンアップ) 1.弊社はお客様に予告なしに改良の為に本ソフトウェアの変更を行うことがあります。 2.弊社は本ソフトウェアを改良した新しいバージョンのソフトウェアをお客様に対して有償または無償で提供することができます。 第7条(免責) 1.お客様が本ソフトウェアの使用により生じた損害に関して弊社はいかなる責任も負わないものとします。 第8条(本ソフトウェアの変更等の禁止) 1.お客様は、いかなる理由があっても本ソフトウェアの変更、改作、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他を行うことはできません。 2.お客様は、ライセンスキーの入力によって制限の解除が可能な機能について、有償ライセンスを得ずに制限の解除を試みることはできません。 第9条(知的財産権) 1.本ソフトウェアの著作権その他一切の知的財産権は、弊社に帰属します。 第10条(オープンソースソフトウェア) 1.本規定に関わらず、別途記載されたオープンソースソフトウェアはそれぞれに適用されるライセンス条項に基づいてお客様にライセンス許諾されます。 第11条(許諾の取消) 1.お客様が本契約に違反したとき、弊社はお客様の本ソフトウェアへの使用権を取り消すことができます。 2.弊社が本ソフトウェアへの使用権を取り消した場合、お客様は速やかに本ソフトウェアの使用を中止し、本ソフトウェアおよびその複製物を速やかに削除するものとします。 第12条(損害賠償) 1.お客様が本契約に違反し、またはお客様の責に帰すべき事由により弊社に損害が生じた場合、弊社は当該損害の賠償請求、その他法的措置をとることがあります。 第13条(準拠法) 1.本契約に成立、有効性、解釈、運用、効力は、日本法によって決定され、これに支配されるものとします。 第14条(管轄裁判所) 1.本契約に関連して発生した紛争については東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。 有償ライセンスの追加条項 有償ライセンスを使用するにあたり、お客様は下記の追加条項への合意が必要になります。 第1条(使用権) 1.お客様は自らが所有し、複数台の別のコンピュータからのアクセスを行わないコンピュータにおいて、以下の条件のいずれかにおいて有償ライセンスに割り当てられたライセンスキーを入力して使用することができます。 (a) お客様(法人ユーザーの場合は特定の1名)のみが使用する最大2台までのコンピュータ (b) 1名に限定せず複数名が使用する1台のコンピュータ 第2条(期間) 1.お客様が取得された有償ライセンスは、ライセンス取得対象のソフトウェアバージョンを利用する限りにおいて期間の制限はありません。 第3条(禁止) 1.お客様は有償ライセンスに関する情報をバックアップ以外の目的で複製することはできません。 2.お客様は有償ライセンスに関する情報を第三者に提供、開示、貸与、レンタル、疑似レンタル行為、中古品取引することはできません。 第4条(譲渡) 1.有償ライセンスに関する情報をお客様の元には完全に残らないようにすることを条件として、お客様は第三者に有償ライセンスを譲渡することができます。 2.譲受人は本ソフトウェアのソフトウェア使用許諾契約書、および有償ライセンスの追加条項に合意する必要があります。 3.譲渡を行うにあたり、バージョンアップまたはアップグレードされたソフトウェアの使用権を分割して譲渡することはできません。 第5条(紛失) 1.お客様の責に帰すべき事由により有償ライセンスの情報を紛失した場合、弊社は有償ライセンスの情報を再提供することを保証しません。 以上